1.金融円滑化対応への基本方針
| (1) | 当組合は、医薬業、環境衛生及び福祉厚生事業をはじめ地元中小企業や地域の皆様のさまざまなニーズにお応えするとともに、ご利用期間中の環境変化による条件変更等のご相談については、誠実かつ丁寧に対応を図ることを当組合の基本的取組方針として、引き続きお客様中小企業者等の金融円滑化に全力を傾注して参ります。 |
| (2) | この度の「中小企業金融円滑化法」の立法主旨に則って、お客様の各種ご相談にお応えすべく、今般、以下のとおり組織体制を整備しました。 |
| (3) | 本部に「金融円滑化推進委員会」を設置し、また、審査部に「金融円滑化管理責任者」を配置するとともに、「住宅ローン返済相談窓口」を設けました。 |
| (4) | 各営業店に「金融円滑化相談窓口」を設置するとともに、融資相談担当次長を「金融円滑化責任者」として指名し、お客様の条件変更等のご相談・申込事項等への対応について、本部・営業店との連携を強化いたしました。 |
2.体制整備(本部)
| (1) | 「金融円滑化推進委員会」を設置する。 |
| (2) | 委員長は専務理事とし、副委員長を理事・審査部長とする。 |
| (3) | 委員は総務業務部長、検査部長とし、必要に応じ委員長の指名する者を参加させるものとする。 |
| (4) | 事務局は審査部とする。
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| (5) | 審査部に「金融円滑化管理責任者」を配置し、管理責任者は理事・審査部長とする。
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| (6) | 審査部に「住宅ローン返済相談窓口」を設置し、管理責任者は審査部副部長とする。
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3.体制整備(営業店)
営業店に「金融円滑化相談窓口」を設置するとともに、融資相談担当次長を「金融円滑化責任者」に指名する。
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4.施行日 平成21年12月4日
金融円滑化についてのご照会・ご相談は、
フリーダイヤルでお問合せください。
0120-294-805
0120-294-805
(平成23年10月26日現在)
第5 法第4条に基づく措置の実施状況
(別表1・別表2) 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数と額
〔債務者が中小企業者である場合〕
第6 法第5条に基づく措置の実施状況
(別表5・別表6) 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数と額
〔債務者が住宅資金借入者である場合〕
