振り込め詐欺等の被害者の方への資金返還手続きについて
| ○ | 平成20年6月21日に「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(「振り込め詐欺救済法」)が施行され、当組合におきましても、この法律に基づき、預金保険機構と協力して、振り込め詐欺等の犯罪に利用された口座のうち、口座凍結等で資金が残っている口座の資金返還手続きを順次進めていきます。 |
| ○ | 万一、振り込め詐欺被害に遭われ、東京厚生信用組合の口座に被害資金を振り込んでしまわれた場合に下記のダイヤルで資金返還手続等のご相談をお受け致します。 |

受付時間:月〜金曜日(9:00〜17:00)
※祝日・12/30〜1/3を除く
| ○ | 預金保険機構のホームページ(http://www.furikomesagi.dic.go.jp/)にて現在手続き中の犯罪利用口座の情報をご覧になれます。 |
| ○ | 金融庁のホームぺージ(http://www.fsa.go.jp/)「振り込め詐欺救済法Q&A」もご覧になれます。 |
