当組合は、損害保険募集(以下「保険募集」という)にあたっては、保険業法・保険業法施行規則、その他法令を遵守するとともに、次の事項にもとづき適正な保険募集を行います。
なお、当組合が行う保険募集は、お客様と当組合との他のお取引に影響を与えることはありません。
1.募集する保険商品及び引受保険会社
お客様に対して当組合が募集を行う損害保険契約(以下「保険契約」という)の引受保険会社及び保険商品につきましては、本支店窓口の商品パンフレットでご確認いただけます。
保険契約はお客様と保険会社との取引になりますので、保険契約の引受や保険金等のお支払いは引受保険会社が行います。
なお、引受保険会社が経営破たんした場合等の保険契約に係るリスクについてお客様に適切な説明を行います。
- 保険商品は預金等ではありません(預金保険制度の対象外です)。
また、解約返戻金や保険金が払込保険料の合計額を下回る場合があります。 - 保険契約を引受け、保険金等をお支払いするのは保険会社となります。
- 引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化によっては、ご契約時の保険金額等が減額される場合があります。(詳細につきましては、お申込みの際にお渡しする「重要事項説明書」「ご契約のしおり」等をご参照ください)。
2.募集する保険商品に関しての適切な情報提供
当組合は、取扱い保険商品の中からお客様が自主的に商品をお選びいただけるように情報を提供いたします。
3.当組合の募集代理店としての販売責任について
当組合では、お客様への保険募集に際し各種法令や事務ガイドライン等の遵守に努めておりますが、万一、保険業法や金融商品販売法等に基づく説明義務違反等によりお客様に損害が生じた場合には、保険代理店としての販売責任を負います。
4.お客様からのお問い合わせ(苦情・相談)窓口
当組合では、お客様に対する保険募集時の説明や、苦情・相談に係る記録等(お客様からご提出いただいた書類等を含みます。)を保険期間満了時まで保存いたします。
また、ご相談内容につきましては、当該保険契約の引受保険会社に連絡のうえ、対応させていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。
5.保険募集に係わる制限について
当組合が事業に必要な資金を融資している事業者、当該事業者の役員・従業員の皆様に対しては、法令等により、一部の保険商品の引受に制限があります。
よって保険商品のご提案にあたりましては、勤務先等をお伺いする場合があります。
| A. | 当組合が事業に必要な資金を融資している法人・その代表者及び個人事業者に対しては、当組合は保険募集を行えません。 |
| B. | 常時従事する従業員が20名以下であり、かつ当組合が事業に必要な資金を融資している法人・個人事業主の役員及び従業員に対しては、法令等により、当組合は保険募集を行えません。 |
| ※ | 上記A、Bに該当する場合は、当組合は法令上の制限の課せられている保険商品の保険募集を行えません(当組合員の組合員の方は除きます。)。 また、お客様が当組合に融資を申し込まれている場合、審査期間中は、法令等により、 一部の保険商品について保険募集を行うことができません。 |
【お問い合わせ窓口】
東京厚生信用組合 本部 業務管理部 TEL:03−3342−2411
お電話受付時間:午前9:00〜午後5:00(土日祝日を除く)
